2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務付け、無人航空機の機体の安全性の確保及び操縦を行おうとする者について行う技能証明に係る制度の創設、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故等の原因を究明するための調査の実施等の措置を講じようとするものであります。
続きまして、本法律案におきまして、クロスボウの販売、また引渡しの際に、販売事業者、運送事業者に購入者の所持許可証等の確認が義務づけられております。 この所持許可証につきましては、偽造をされるということも考えられます。こうした不正を見抜くことができるように、厳格な審査、的確な判断で不適格者を排除していくということが重要であります。
購入しようとする者は、輸入代理店に対して所持許可証の原本を送りまして、輸入代理店はこれを確認した後、運送事業者に委託いたしまして、所持許可証とともに当該クロスボウを配送いたします。輸入代理店は、運送事業者が購入者に引き渡す際に運転免許証等による本人確認を行わせる、こういった流れが想定されるということでございます。
運送事業者がどう確認するのかといったところも含めて、正確にお願いします。
そのような場合には、利用者利便への著しい影響を回避し、安全かつ安定的な輸送を確保するために、国が航空運送事業基盤強化方針を定めることとしています。
この航空運送事業基盤強化の変更のタイミングについてお聞きをしたいと思います。 航空運送事業基盤強化方針を変更する場合の、情勢の推移により必要が生じたときと、こういうふうになっているかと思いますけれども、これはどのような状況に至った場合に変更されるのでしょうか。
これらの支援処置に対して、航空運送事業者の団体である定期航空協会からも謝意が示されているようでございます。 そこで、お伺いしたい一点目でございますけれども、航空運送事業基盤強化の実効性についてでございます。
こうした状況下においても航空ネットワークを維持確保していくため、国と航空会社等が連携して航空運送事業の基盤強化を図っていく必要があります。 また、今後の航空需要の回復や国際的なイベントの開催も見据え、航空機や空港を標的としたテロ、ハイジャック等の危害行為の発生を防ぎ、航空機の旅客等の安全を確保するために、航空機に搭乗する旅客に確実に保安検査を受検させるための仕組み等を設ける必要があります。
今回の法改正により、甚大影響事態が発生した場合に国土交通大臣は航空運送事業基盤強化方針を策定することにしておりますが、甚大影響事態とはどのような事態を想定しているのか、その定義と甚大影響事態を回避したと判断する航空需要の回復の根拠についてお聞きをいたします。 アフターコロナ、景気回復の航空輸送需要の増大にも的確に対応していくことが重要と考えます。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 青木愛議員から、まず、航空運送事業基盤強化方針についてお尋ねがございました。 航空運送事業基盤強化方針は、世界規模の感染症の流行などにより、航空会社の経営に甚大な影響が生じた場合でも安全かつ安定的な航空ネットワークを確保することを目的として国が定めることとしております。
こうした状況下においても、航空ネットワークを維持確保していくため、国と航空会社等が連携し、航空運送事業の基盤強化を図っていく必要があります。
それから、当日のワクチンの納入時間についてでありますが、配送時間のめどが立った時点で運送事業者から納入先の基本型接種施設に連絡が行くものと承知しています。
港頭地域に隣接する地区での港湾運送事業行為によるダンピング防止や港湾倉庫内作業の港湾運送事業法適用を行い、港労法との整合性を図るなど、同等地域内での公正な競争を保つ措置策を整備すべきとの港湾現場からの要望があります。 この要望のポイントの一つは、一時保管を担う倉庫業と輸出入を担う港湾運送業の線引きの問題だと理解をしています。
港湾における貨物取扱量を増加させるとともに、産業としての港湾運送事業の発展を図るという観点から、もちろん、特段の必要があれば、関係法令に基づいて適切に対応してまいりたい、こう考えております。
○赤羽国務大臣 見解と言われても、ざくっとした質問ですので、聞かれたいことが何か、定かじゃありませんけれども、港湾運送事業における料金規制につきましては、事業者間の競争を促進して、事業の効率化や多様なサービスの展開を図ることなどを目的といたしまして、平成十二年そして十七年の港湾運送事業法の改正によりまして、従来の認可制から事前届出制に規制が緩和された、そして今日に至っているところでございます。
本案は、航空輸送網維持のための支援の実施、航空機の航行及び無人航空機の飛行の安全を確保するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、我が国の航空輸送網の形成に支障を来すおそれがある事態が生じた場合、国土交通大臣は、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと、 第二に、国土交通大臣は、航空機強取行為等を防止するため、危害行為防止基本方針を策定するとともに、旅客等に対
○政府参考人(秡川直也君) 貨物自動車運送事業に利用される自動車と自家用自動車というのは、車に付けられているナンバープレートの色、態様で確認することができるというふうに思います。 営業用の六百六十㏄超のトラックとかバイクには緑地に白文字、いわゆる青ナンバーというのが使われています。自家用の場合には、白地に緑ナンバーということで白ナンバーですね。
○政府参考人(秡川直也君) 今度は物を運ぶ方ですけれども、貨物自動車運送事業法、トラック事業法というのがございまして、他人の需要に応じて有償で自動車等を利用して貨物を運送するという場合には許可や届出が必要になります。排気量が百二十五㏄を超えるようなオートバイとか軽自動車、トラック等で運送する場合が規制の対象になります。
貨物自動車運送事業法第三条、これは一般貨物自動車運送事業の許可でございますけれども、あるいは第三十五条第一項、これは特定貨物運送事業の許可、又は第三十六条一項、これは貨物軽自動車運送事業の届出でございますけれども、これらに違反して貨物自動車運送事業を行い、若しくは道路運送法第七十八条、これは有償運送の規定でございますけれども、こちらに違反して有償で貨物の運送を行う、いわゆる白トラ行為の検挙件数は、令和二年中
本法律案は、最近における航空輸送及び無人飛行機をめぐる状況に鑑み、国土交通大臣による航空運送事業の基盤強化に関する方針の策定及び必要な支援の実施、危険物等所持制限区域に立ち入る旅客等に対する保安検査の受検の義務づけ、また、無人航空機の有人地帯での補助者なし目視外飛行の実現に向けた制度の整備、運輸安全委員会による無人航空機に係る事故などの原因を究明するための調査の実施などの措置を講ずるための改正であるというふうに
今般の法改正による航空運送事業の基盤強化は、一般旅客が利用する航空ネットワークの維持、確保が目的でございます。そのため、航空運送事業基盤計画につきましては、離島路線などを含みます地域航空会社も含めて、定期の旅客運送を行っている航空会社に策定、届出をいただくこととしております。
次に、もう一つ、この法案の中で、航空運送事業基盤強化方針というのについて質問をいたします。 ここで、具体的には、今回のパンデミックなどで着陸料などの減免などを行うに当たり、事業者には航空運送事業基盤強化計画を策定していただくということ、国は航空運送事業基盤強化方針を出すということになっていますが、ここの中で、設備投資の事項がございます。
船舶法に基づいて国土交通大臣の特許を受けた場合には例外的に外国籍船による国内輸送も可能となりますが、この特許につきましては、まず、我が国における安定輸送の確保等の観点から支障を生じるものではないこと、第二に、日本の海上運送事業者による物品又は旅客の輸送に支障を生じるものではないことなどの審査基準に照らして、個別の事案ごとに慎重に判断を行うこととしております。
こうした状況下においても、航空ネットワークを維持、確保していくため、国と航空会社等が連携し、航空運送事業の基盤強化を図っていく必要がございます。
であるからこそ、このコロナの後も航空ネットワークの復活もしてもらわなければいけませんし、また、次なる危機的な事態が起こったときには、航空運送事業の基盤が揺るがないように万全を期していただくということは大事です。
この提言を踏まえまして、今回の災害対策基本法の改正によりまして、まず、災害発生するおそれがある段階において、国の災害対策本部の設置、それから市町村間等での広域避難に関する協議、また、都道府県知事から運送事業者への要請、指示等の規定を措置することとして、広域避難の円滑な実施の確保を図ることとしております。
このうち、誘導車の配置条件につきましては、昨年十二月に、二台から一台に緩和するなど見直しを行ったところでございまして、あと、御指摘の通行時間の見直しにつきましては、市街地の交通や通勤時の混雑への影響等がありますので、一律に拡大することは困難でございますけれども、昨年十二月に、運送事業者それから道路管理者に対しまして、見直しが可能と考えられる地域や箇所などについてアンケート調査を実施しました。
道路運送事業者、貨物事業者からもヒアリングを是非していただき、全ての交通主体が安全に通行できるようなルール作りを是非お願いをいたしたいと思います。 それでは、次の質問に行きます。 令和三年四月八日に、「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について」という通達が、警察庁から各都道府県警に出されました。
また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等の運送について運送事業者へ要請することができること等としております。
一方で、御指摘いただきましたように、石炭火力というのは、電力供給を支える重要な電源であるとともに、地元の雇用や地元の経済ということを支える役割もあり、また、港湾で働く労働者の方々、若しくは港湾運送事業者の方々も含めまして、休廃止による影響を懸念する声があるということは、我々もよく承知しているところでございます。
港湾運送事業法で定める全国九十三の指定港における貨物量に占める石炭比率、重量ベースで申しますと平均一割を占める程度ですけれども、中には石炭だけで五〇%を超える港もあるということでございます。上位を申しますと、石川の七尾が九二・四%、北海道の留萌が八五・九%、京都の舞鶴が七七・二%、その三つが割合が高いということでございます。
航空法では、本邦航空運送事業者につきまして、外国人、外国法人等が議決権の三分の一以上を占めることになった場合には事業許可の効力を失うとされております。これにつきまして、御質問のような事業許可が失効した事例あるいは事後に報告して失効を免れた事例は、いずれもございません。
この内閣府令におきましては、現行の銃砲のインターネット販売時の手続同様、適法に所持できる者以外の者に譲り渡されることを防止するため、販売事業者は、クロスボウを購入しようとする者の所持許可証の原本を確認した上で配送し、引渡し時には運送事業者に運転免許証等による本人確認を確実に行わせなければならないこととすることを予定しております。
また、市町村長からの要求に基づき、都道府県知事は、居住者等の受入れについて他の都道府県知事と協議しなければならないこと等とするほか、都道府県知事は、居住者等の運送について運送事業者へ要請することができること等としております。